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介護保険の申請ガイド|何から始める?流れ・必要なもの・タイミングを当事者がやさしく解説【2026年版】

介護保険の申請ガイド アイキャッチ

「最近、親の足元があやしい」「物忘れが増えた気がする」。そんなふうに感じた日が、介護保険の申請を考えるタイミングと言われています。手続きと聞くと身構えてしまいますが、全体の流れさえつかめれば、思っているほど怖いものではありません。

この記事は、はじめて介護保険を申請する方と、そのご家族に向けて書いています。読み終えるころには、申請からサービス開始までの流れと、いま自分が何をすればよいかが見えるようになります。

はじめにお伝えしておくと、ここに書く内容はあくまで一般的な目安です。制度の細かい条件は地域や時期によって変わることがあるので、正確には、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターで確認してください。それでも「だいたいの地図」が手元にあるだけで、最初の一歩はずいぶん軽くなります。

大きな流れは、次のとおりです。まず市区町村に申請をして、そのあと認定調査と主治医意見書の準備が進みます。その内容をもとに一次判定・二次判定がおこなわれ、原則として申請から30日ほどで認定の通知が届きます。認定が出たらケアプランを作り、ようやく実際のサービスがスタートします。これを一本の道として頭に入れておくと、いま自分がどのあたりにいるのかが分かって、落ち着いて動けます。

私自身、父のときに、まさにこういう「流れの地図」がほしいと思いました。これから順番に、ひとつずつ見ていきます。

介護保険の申請からサービス開始までの流れ早見図
介護保険の申請からサービス開始までの流れ(2026年時点の目安)
目次

介護保険の申請とは?まず知っておきたい全体像

介護保険サービスは「申請して認定を受けてから」使える

介護保険のサービスは、年齢の条件を満たしていれば自動で始まるものではありません。一般的には、市区町村に申請をして、「介護が必要な状態です」という認定を受けてから利用できるしくみになっています。

「保険料を払っているのだから、すぐ使えるのでは」と思う人もいるかもしれません。けれど実際には、どのくらいの支援が必要かを確認する手順を踏んでから、はじめてサービスにつながります。つまり、最初の一歩は「申請する」ことだと覚えておくと分かりやすいです。

要支援と要介護のちがい(ざっくり)

認定の結果は、大きく「要支援」と「要介護」に分かれます。ざっくりした目安としては、次のようなイメージです。

  • 要支援:日常生活はおおむね自分でできるけれど、一部に手助けや見守りがあると安心という状態
  • 要介護:食事や入浴、移動などに、より継続的な手助けが必要な状態

どちらも、さらに段階が分かれています。どの区分になるかで使えるサービスの幅や量の目安も変わってきますが、細かい線引きは調査と判定で決まります。自己判断で「うちはこれくらい」と決めつけず、まずは申請してみる、という流れで大丈夫です。

申請からサービス開始までの流れ(一本道で)

全体の流れを、一本の道として並べると次のようになります。

  1. お住まいの市区町村の窓口で要介護認定を申請する
  2. 認定調査(自宅などでの聞き取り)を受ける/主治医に意見書を書いてもらう
  3. その結果をもとに一次判定(コンピュータ判定)がおこなわれる
  4. 専門家による二次判定(介護認定審査会)で区分が決まる
  5. 原則として申請から30日ほどで認定結果の通知が届く
  6. ケアマネジャーなどと相談してケアプランを作る
  7. サービスの利用がスタートする

この流れは、厚生労働省の「サービス利用までの流れ」でも示されています(2026年時点)。順番に進んでいくものなので、一度に全部を理解しようとしなくて大丈夫です。

なごみメモ

制度の言葉はかたく感じますが、要は「申請する→見てもらう→区分が決まる→使い始める」という順番です。私はこの四つだけを最初に覚えて、あとは進みながら少しずつ理解していきました。

介護保険を申請できる人は?何歳から?

介護保険を申請できる人は、年齢によって二つのグループに分かれます。同じ「介護保険」でも、対象になる条件が少し違うので、ここを押さえておくと安心です。

申請できる人は?

65歳以上の人(第1号被保険者・原因は問わない)

65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれます。このグループは、介護が必要になった原因を問いません。加齢にともなう衰えでも、病気やけがの影響でも、「日常生活に手助けが必要な状態」であれば申請の対象になります。

つまり、65歳を過ぎていれば、きっかけが何であっても、まずは申請を検討できるということです。「この理由では対象にならないのでは」と心配しすぎなくて大丈夫です。

40〜64歳の人(第2号被保険者)と特定疾病

40歳から64歳までの人は「第2号被保険者」と呼ばれます。このグループは少し条件があり、国が定めた特定の病気(特定疾病)が原因で介護が必要になった場合に、申請の対象になります。

特定疾病は16種類が定められています(2026年時点)。代表的なものとして、次のような病気があります。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態と判断したもの)
  • 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)
  • 認知症(若い世代で起こる初老期の認知症を含む)
  • パーキンソン病関連の病気
  • 関節リウマチ

ここに挙げたのは一例です。全16種類の正式な名称や条件は、厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」のページで確認できます。自分や家族の病気が当てはまるかどうか迷うときは、お住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターにたずねてみてください。

何歳から考え始める?

「何歳になったら申請を考えればいいの」とよく聞かれますが、はっきりした正解はありません。一般的には、年齢そのものよりも「日常生活で困りごとが増えてきたかどうか」が一つの目安になります。

65歳以上であれば、ささいな変化でも気になったら早めに相談しておくと、いざというときに動きやすくなります。40〜64歳の場合は、対象になる病気と診断されたタイミングが、考え始める一つのきっかけになります。年齢で線を引くというより、「困りごとに気づいたとき」が考えどきだと思っておくと分かりやすいです。

なごみメモ

父は末期がんでした。40〜64歳でも対象になる病気があると知っているだけで、救われる人がいると思います。「まだ若いから関係ない」と思い込まず、こういう制度があると頭の片隅に置いておくだけで、いざというときの選択肢が変わります。

申請のタイミングはいつ?入院中でも申請できる

「迷ったら早め」が基本

介護保険は、本人や家族が「最近、生活が少しあぶないかな」と感じたタイミングで申請を考え始めるのが、一般的には目安とされています。

いつ申請する?

ただ、早すぎても遅すぎても、少し困ることがあります。病状やからだの状態が安定していない時期に申請すると、認定のための調査(訪問調査)で、ふだんの様子が正確に伝わりにくいことがあるからです。反対に、ぎりぎりまで待ってしまうと、サービスを使いたい時期に認定が間に合わないこともあります。

申請から認定が出るまでは、一般的に1か月ほどかかると言われています。地域や時期によって変わるので、正確には、お住まいの市区町村やお近くの地域包括支援センターでご確認ください。

入院中でも申請できる

「退院してからでないと申請できない」と思われがちですが、入院中でも申請は可能です。目安としては、退院の見通しが立つ1〜2か月前から動き始めると、退院後の生活にサービスをつなげやすくなります。

注意したいのは、入院しているあいだは医療保険でのケアが中心で、介護保険のサービスを実際に使えるのは退院後になる、という点です。あくまで「退院後の暮らしにそなえて、先に手続きを進めておく」というイメージで考えると分かりやすいかもしれません。

在宅で「最近あぶないな」と感じたとき

在宅で暮らしている場合は、転びそうになることが増えた、買い物や入浴が一人ではむずかしくなってきた、もの忘れが気になってきた、といった変化が申請を考えるきっかけになりやすいようです。

「まだ大丈夫」と様子を見ているうちに、状況が進んでしまうこともあります。気になりはじめたら、まずはお近くの地域包括支援センターに相談してみる、というやわらかい一歩からでも大丈夫です。

なごみメモ

退院日が急に決まって、そこから慌てて間に合わない、という声をよく聞きます。わが家は、退院から逆算して少し早めに動けたことが、振り返るとほんとうに救いでした。

どこで申請する?必要なものリスト

申請の窓口

介護保険の申請は、お住まいの市区町村の窓口で受け付けています。一般的には、次のような場所が窓口になります。

必要なものリスト
  • 市区町村の介護保険担当課(役所・役場の窓口)
  • お近くの地域包括支援センター

地域包括支援センターは、高齢者の暮らしの相談を幅広く受けてくれる場所で、申請の相談や手伝いもお願いできることが多いようです。どこに行けばよいか分からないときは、まずここに電話してみると、次の一歩を案内してもらえます。

申請に必要なもの

申請のときに用意しておくと安心なものを、一般的な目安として挙げておきます。

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
  • 健康保険証(40〜64歳の方)
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 主治医の情報(病院名・医師名など)

申請書の書式や必要な持ちものは、市区町村によって少しずつ異なります。正確には、お住まいの市区町村のサイトで申請書をダウンロードするか、窓口でご確認ください。

本人が動けないときの代理申請・申請代行

本人が入院中だったり、窓口まで足を運ぶのがむずかしかったりするときは、家族が代わりに申請することができます。家族が近くにいない場合でも、地域包括支援センターやケアマネジャー(介護支援専門員)に申請の代行をお願いできることが多いようです。

「自分が動けないと何も進まないのでは」と不安にならなくても大丈夫です。まずは相談先に連絡してみるところから始められます。

このあと、要介護度ごとにかかるお金の目安をまとめた「介護費用の早見表」を、なごみ暮らしの公式LINEでお配りしています。手続きと並行して、これからの費用の見通しを立てておきたい方は、よかったら受け取ってみてください。

なごみメモ

遠くに住んでいても、地域包括支援センターに電話を一本入れるだけで、ものごとが動き出します。離れて暮らすお子さんにとっても、心強い窓口だと思います。

申請後の流れ①|認定調査と主治医意見書

介護保険の申請をすると、市区町村が要介護度を決めるための調べものに入ります。その中心になるのが、本人の状態を直接確かめる「認定調査」と、かかりつけ医などが書く「主治医意見書」の2つです。ここで本人の実態がきちんと伝わるかどうかで、出てくる介護度が変わってくると言われています。2026年時点の一般的な流れとして、ゆっくり見ていきます。

認定調査のコツ

認定調査(訪問・聞き取り)で何を聞かれる?

申請のあと、市区町村の調査員などが自宅(または入院・入所先)を訪れて、本人や家族から聞き取りをします。これが認定調査です。

使われるのは全国共通の調査票で、心身の状態や日常の様子を確認していきます。たとえば次のような項目が一般的です。

  • 寝返りや起き上がり、歩行などの体の動き
  • 食事や着替え、入浴、排せつといった毎日の動作
  • 物忘れや意思の伝達など、認知に関すること
  • 落ち着かない、外に出たがるといった行動面の様子

時間はおおむね1時間前後が目安ですが、状態によって前後します。むずかしい試験ではなく、普段の暮らしぶりを確かめる場だと考えると、少し気持ちがやわらぐかもしれません。

認定調査で実態を正しく伝えるコツ

認定調査では、その日の様子だけでなく「普段どうしているか」が大切になります。実態がうまく伝わるよう、いくつか心がけたい点があります。

  • できるだけ家族が立ち会い、本人だけにしない
  • 「できる日」ではなく「できない日」を基準に伝える
  • 普段の困りごとを前もってメモにまとめ、調査員に渡す
  • 本人が見栄を張って「大丈夫」と言ったときは、家族がそっと補う

本人は、知らない人の前ではしっかりして見えることがよくあります。悪気があるわけではなく、つい気を張ってしまうのですね。だからこそ、日ごろそばにいる家族の一言が、実態を伝える助けになります。

主治医意見書の段取り

もう1つの柱が、主治医意見書です。これは市区町村が本人の主治医に直接依頼するもので、家族が自分で医師に頼んで取り寄せる書類ではありません。

費用についても、一般的には本人の負担はないとされています。手続きの流れとしては、申請のときに主治医の氏名や医療機関を伝えておくと、市区町村から医師へ依頼が届く形です。

もし決まったかかりつけ医がいないときは、自己判断で慌てず、まずは役所(介護保険の窓口)に相談すると、対応の仕方を教えてもらえます。正確には、お住まいの地域包括支援センターや役所の案内に沿って進めるのが安心です。

出典:厚生労働省「要介護認定の仕組み」

なごみメモ

父は調査の日だけ、なぜかシャキッとしてしまって。私が横で「普段はこうなんです」とそっと伝えたことで、ようやく実態が伝わった気がします。

申請後の流れ②|一次判定・二次判定・認定通知

認定調査と主治医意見書がそろうと、いよいよ要介護度を決める判定に進みます。判定は「一次判定」と「二次判定」の2段階で行われ、その結果が認定通知として手元に届きます。少し専門的に見えますが、流れを知っておくと待つあいだの気持ちが落ち着きます。

判定と通知

一次判定(コンピュータによる判定)

まず行われるのが一次判定です。これは、認定調査の結果(全国共通の調査票)をもとに、コンピュータで自動的に介護の必要度を計算する仕組みです。

全国どこでも同じ基準で計算されるため、ここでは個人の事情による差が出にくいのが特徴とされています。いわば、判定の土台をつくる段階です。

二次判定(介護認定審査会)

次に行われるのが二次判定です。こちらは、保健・医療・福祉の専門家が集まる「介護認定審査会」で、人の目を通して検討する段階です。

一次判定の結果に加えて、主治医意見書や認定調査での特記事項なども合わせて確認し、最終的な要介護度を決めていきます。コンピュータだけでは拾いきれない事情を、ここで見てもらえると考えるとよいかもしれません。

認定通知は原則30日以内・申請日にさかのぼって有効

二次判定が終わると、要介護度を記した認定通知が届きます。一般的には、申請から原則30日以内に通知されるとされていますが、地域や時期によって前後することもあります。

ここで覚えておきたいのが、認定の効力は「申請日にさかのぼって有効」になるという点です。つまり、通知を待っているあいだも、申請した日にさかのぼってサービスを使える扱いになるため、必要なときは申請日以降の利用について相談できます。くわしい開始時期や使い方は、正確には地域包括支援センターや役所の窓口で確認すると安心です。

出典:厚生労働省「サービス利用までの流れ」

なごみメモ

結果を待つ1か月が、私はいちばん不安でした。でも「申請日からさかのぼって有効」と知ってから、ほんの少し肩の力が抜けたのを覚えています。

要介護度の区分と状態の目安

介護保険のサービスは、申請して受けた認定の結果によって、使える量や種類が変わります。区分は大きく8段階に分かれていて、軽いほうから順に、非該当(自立)、要支援1、要支援2、要介護1から要介護5までとなっています(厚生労働省の区分による)。

要介護度の区分

数字が大きくなるほど、日常生活で手助けが必要な場面が多い、という目安です。要支援は「今は自分でできることが多いけれど、これから先が少し心配」という段階で、介護予防のサービスが中心になります。要介護になると、食事や入浴、移動などで日常的な手助けが必要になり、使えるサービスの幅も広がっていきます。

区分ごとのおおまかな状態のイメージを、表にしてみました。あくまで一般的な目安で、同じ区分でも一人ひとりの状態はちがいます。

区分 状態の目安
非該当(自立) 介護保険のサービスは対象外。地域の支援などを利用
要支援1 ほぼ自分で生活できるが、一部に見守りや手助けがあると安心
要支援2 立ち上がりや歩行などに不安があり、介護予防の支援が役立つ
要介護1 日常の一部に手助けが必要。歩行や排せつなどで見守りがいる
要介護2 食事や排せつなどで部分的な介助が必要になることが多い
要介護3 立ち上がりや歩行が自分では難しく、ほぼ全面的な介助が必要
要介護4 日常生活の多くで介助が欠かせず、意思の伝達が難しい場面も
要介護5 ほぼ寝たきりなどで、生活全般に常時の介助が必要

区分によって、1か月に使えるサービスの上限や種類が変わってきます。実際にどれくらいの費用がかかるのか、自己負担はいくらになるのかは、別の費用ガイドの記事でくわしく整理していますので、あわせて読んでいただけたらと思います。

どの区分にあてはまるかは、訪問調査や主治医の意見書をもとに判断されます。気になる状態があるときは、正確にはケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してみてください(2026年時点の制度です)。

なごみメモ

区分の数字だけを見ても、正直わが家ではぴんときませんでした。「これくらいの状態なんだ」と腑に落ちるように、自分たちの言葉で表に置きかえてみると、ぐっと分かりやすくなりました。

認定を待たずにサービスを使いたい時|暫定ケアプラン

申請をしてから認定結果が届くまでには、一般的に1か月ほどかかると言われています。でも、退院のタイミングなどで「今すぐにでも手助けがほしい」という場面もありますよね。そんなときに知っておきたいのが、暫定ケアプランという仕組みです。

認定を待たずに

認定前でも使い始められる

介護保険の認定は、申請した日にさかのぼって有効になるのが基本です。そのため、ケアマネジャーが「おそらくこのくらいの介護度になるだろう」と見込みを立てて暫定のケアプランを作れば、認定結果が出る前からサービスを使い始められることがあります。この場合、後から認定が確定すれば、見込みどおりの区分であれば1割から3割の自己負担で利用できる、という形になります(自己負担の割合は所得などによって変わります)。

退院日からサービスが途切れてしまうのが心配なときには、心強い選択肢になります。

気をつけておきたいこと

ひとつ注意したいのは、もし認定の結果が非該当(自立)になった場合です。このときは介護保険の対象外となるため、暫定で先に使っていた分が全額自己負担になってしまうことがあります。見込みより軽い区分になったときも、上限を超えた分は自己負担になる場合があります。

ですので、暫定ケアプランを使いたいときは、利用を始める前に必ずケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しておくと安心です。どのくらいの区分が見込めそうか、もし非該当だったらどうなるかを、あらかじめ確認しておきましょう(2026年時点の一般的な目安です。くわしくはお住まいの自治体やケアマネジャーへ)。

なごみメモ

退院の日にサービスが途切れてしまうのが、私にはいちばん不安でした。暫定で前もって使い始められると教えてもらえたことは、あのときの自分にとって命綱のように感じられました。

「申請しないとどうなる?」「とりあえず認定だけ」の本音

「介護保険、まだ申請しなくていいかな」と迷う方は多いと思います。ここでは、申請を急いだほうがいい場面と、もう少し様子を見てもいい場面を整理します。2026年時点の一般的な内容としてお読みください。

とりあえず認定だけ?

申請しないと、必要になってもすぐには使えない

介護保険のサービスは、申請したその日からすぐ使えるわけではありません。一般的に、申請してから認定の結果が出て、実際にサービスを利用しはじめるまでには1〜2か月ほどかかることがあります。

そのため、「退院後すぐにヘルパーさんをお願いしたい」「急に歩くのがむずかしくなった」というときに、申請がまだだと、必要なときにすぐ動けないことがあります。状態が気になりはじめた段階で、早めに地域包括支援センターや役所へ相談しておくと、いざというときに落ち着いて進められます。

「とりあえず認定だけ」受けるメリット・デメリット

まだサービスを使う予定がなくても、「とりあえず認定だけ受けておく」という選び方もあります。良い面と気をつけたい面の両方を知っておくと、判断しやすくなります。

メリットとして、一般的に次のような点があげられます。

  1. いざというときにすぐ動ける。認定が出ていれば、必要になった時点でサービス利用の相談に進みやすくなります。
  2. 福祉用具のレンタルや住宅改修などの入口になる。手すりの設置や段差の解消といった備えにつながります。
  3. お守りのような安心感がある。「いざとなれば使える」と思えること自体が支えになります。

一方で、気をつけたい面もあります。

  • 要介護の認定を受けても、介護保険料そのものは引き続き払い続けます。認定があるから保険料が変わる、というものではありません。
  • 状態が軽いうちに申請して低い区分になると、使えるサービスの量が限られることがあります。後で状態が変わると、区分変更の手続きをやり直す二度手間になる場合もあります。
  • 認定には有効期間があり、更新の管理が必要になります。

急いで動いたほうがよいのは、すでに生活に支障が出はじめている方や、退院の予定が見えている方です。逆に、いまは元気で具体的な困りごとがない場合は、無理に急がず、相談だけ先にしておくという進め方もあります。

なごみメモ

「まだ早いかな」と悩むのは、ごく自然なことだと思います。私も、父のことでいよいよ申請しようと決めるまで、最後まで迷いました。気になったら相談だけでも、くらいの気持ちで大丈夫だと感じています。

更新・区分変更・結果に納得できない時

認定は一度受けたら終わり、ではありません。期限があり、状態に合わせて見直すしくみがあります。少しわかりにくいところなので、順番に整理します。2026年時点の一般的な内容です。

更新と区分変更

認定の有効期間

要介護・要支援の認定には、有効期間があります。一般的な目安として、新規の認定は原則6か月、更新後は原則12か月とされています。ただし、ご本人の状態によっては3〜48か月の範囲で設定されることがあり、期間は人それぞれです。正確には、認定通知書に書かれた期間や、地域包括支援センター・役所の案内でご確認ください。

更新申請

有効期間が終わったあとも続けてサービスを使いたいときは、更新の申請をします。一般的に、有効期間が満了する60日前から手続きができます。期限が近づくと自治体から案内が届くことが多いですが、うっかり切らさないよう、認定通知書の期間を控えておくと安心です。

状態が変わったら区分変更申請

有効期間の途中でも、ご本人の状態が変わったときは、区分変更の申請ができます。「思ったより介護が大変になってきた」「以前より動けるようになった」というように、心身の状態が認定時と変わった場合に、いつでも申し出ることができます。あらためて調査を受け、区分を見直してもらう流れです。

結果に納得できない時

認定の結果を見て、「この区分で合っているのかな」と感じることもあると思います。このときの進め方には、大きく二つあります。

  • 区分変更申請:有効期間中いつでも申請でき、あらためて訪問調査が行われます。再調査があるぶん、いまの状態を見てもらいやすく、現実的にはこちらを選ぶ方が多いとされています。
  • 不服申し立て(審査請求):認定そのものに納得できないときに、都道府県の介護保険審査会へ申し立てる方法です。一般的に、認定の通知を受け取った日の翌日から60日以内が目安とされています。ただし再調査は行われず、結果が出るまで時間がかかる傾向があります。

どちらが向いているかは状況によります。「いまの区分が状態に合っていない気がする」という場合は、まず区分変更を案内されることが多いようです。迷ったときは、自分だけで判断せず、地域包括支援センターや役所へ相談してみてください。

なごみメモ

「この区分で合ってる?」と思ったら、まずは地域包括支援センターに相談してみるのがいいと思います。私もそこで、更新や区分変更の進め方をていねいに教わって、ずいぶん気持ちが軽くなりました。

親が「申請したくない」と言う時の声かけ

要介護認定の申請は、本人の同意がなくても家族や地域包括支援センターが手続きを進められます。けれど、親が「申請したくない」と言っているのに無理やり進めると、その後の関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。まずは、なぜ拒むのかを知るところからはじめてみてください。

親が嫌がるとき

拒む気持ちの背景

親が申請をためらうとき、その奥にはこんな気持ちが隠れていることが多いようです。

  • 「まだ大丈夫」と、自分の衰えを認めたくない
  • ヘルパーさんなど、知らない人を家に入れたくない
  • 人の世話になることへの抵抗や、長年のプライド
  • 申請したら施設に入れられてしまう、と思い込んでいる

どれも、本人にとってはとても自然な気持ちです。とくに「施設に入れられる」という誤解は根強いので、介護保険は自宅での暮らしを続けるための仕組みでもある、と伝えるだけで、表情がやわらぐことがあります。

責めずに伝える言葉のヒント

説得しようとするほど、親はかたくなになりがちです。いくつか、声のかけ方のヒントをあげてみます。

  • 「あなたのため」より、「私が安心したいから」と、自分を主語にして伝える
  • いきなり介護の話をせず、「最近、階段がつらそうだね」など小さな困りごとから
  • 一度で決めようとせず、何回かに分けて話す
  • 本人の気持ちを尊重して、申請するタイミングを待つのも一つの選択肢

無理に押し切らず、本人が自分で「お願いしてみようかな」と思える瞬間を待つ。遠回りに見えて、それがいちばん近道だったりします。

なごみメモ

父も、最初は「そんなもの要らん」の一点張りでした。何を言っても響かなくて、私もくたびれてしまって。それでもふとした日、「私が心配で眠れないんだよ」とこぼしたら、父が黙ってうなずいてくれたんです。言葉が届くのは、たぶん理屈じゃないタイミングなのだと思います。

まとめ:最初の一歩は、電話一本から

ここまで、要介護認定の申請の流れを見てきました。あらためて整理すると、こんなステップになります。

電話一本から
  1. 市区町村の窓口や地域包括支援センターに申請する
  2. 訪問調査を受け、あわせて主治医に意見書を書いてもらう
  3. その結果をもとに、要介護度が判定される
  4. 原則として申請から30日ほどで、認定の通知が届く
  5. ケアマネジャーと一緒にケアプランをつくる
  6. サービスの利用がはじまる

こうして並べると手続きが多く見えますが、全部を一度に覚える必要はありません。最初の一歩は、お住まいの地域包括支援センターに電話を一本入れるだけ。あとは、その都度わからないことを聞きながら進めていけば大丈夫です。完璧に理解してからでなくて構いません。動きながら、ひとつずつで十分です。

費用の全体像が気になる方は、介護にかかるお金をまとめたガイドもあわせてどうぞ。要介護度ごとに使えるサービスの違いを知りたい方には、要介護度別の解説記事が参考になります。在宅で看取りまでを考えている方には、わが家の体験をつづった記事も。また、公式LINEでは介護費用の早見表をお配りしているので、手元に一枚あると安心です。

掲載の制度・期限・数字は2026年時点の一般的な目安です。お住まいの市区町村や地域包括支援センター、役所の窓口で最新の情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

なごみと申します。がんの父を自宅で看取った経験から、介護・看取り・終活について、同じ立場の方のお役に立てればと綴っています。専門家ではありませんが、当事者として「あのとき知っておきたかったこと」を、できるだけ正直にお伝えしていきます。

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